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2009-01-16 Fri
★☆合同会社ファイナンシャルフリーダムの代表社員、ファイナンシャル・プランナー(FP)の林義孝(はやしよしたか)です。
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☆最近、ご相談でよく承るのが「借地」に関することがらです。
平成4年8月1日以前の契約による「旧借地法」でのことです。
ほとんどの方が、20年の契約をされているということで、
契約内容や契約条件の見直し、地代の増減、更新料などを
契約更新の直前になってはじめて、
「どうすればいいのでしょうか」とお声掛けくださる場合があります。
☆底地権、借地権も大切な財産ですが、
よく例えられるのが、「コーヒーカップ」と「コーヒー皿」の関係です。
相手があってこそ成り立つ権利関係なのですが、
常日頃のお付き合いはもとより、それが永く続かれている方がほとんどで、
おじいさん、おばあさんの代、戦前にまでさかのぼることも珍しくありません。
それが現代になり、経済社会の変化のスピードが速くなっていくこともあり、
それぞれご家族やご家庭の事情が当時と変わっていることが多いものです。
☆本日、わたくしが申し上げたいことは、
20年間に一度の契約更新の時期に合わせることはもちろん大切ですが、
日常から、大切な財産権利の一つとして
契約内容・契約条件をチェックされることも大切だということです。
ほとんどの方が20年契約ですので、
おそらく今、手元にお持ちの「土地賃貸借契約書」には、「平成」の文字があるだろうと思います。
借地が多かった戦前昭和の時代から、今の平成の時代になり、
借地契約も大きな転機を迎えているのです。
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